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| 第1章 総 則 |
| (目 的) |
| 第1条 |
当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料については、定款にもとづきこの規則の定めるところによる。
ただし、実質株主に関する取扱いは、この規則のほか、証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の定めるところによる。 |
| (株主名簿管理人) |
| 第2条 |
当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所および同取次所は次のとおりとする。
| 株主名簿管理人 |
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 |
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 同 取 次 所 |
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店 |
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| (株券の種類) |
| 第3条 |
当会社が発行する株券の種類は、1,000株券、5,000株券、10,000株券とする。
株主は、定款に規定する単元未満株式の数を表示した株券を、第13条(不所持株券の発行請求)、第21条(汚損または毀損による再発行)、および第22条(株券の満欄による再発行)の規定による場合を除き株券の発行を請求できない。
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| (請求、届出、申出または申出方式) |
| 第4条 |
当会社が株主名簿管理人に委託した事務についての請求、届出または申出等の手続きは、株主名簿管理人に対してするものとする。 |
| (2) |
第5条(名義書換)、第6条(法令に別段の定めがあるときの名義書換)、第10条(質権の登録または抹消)および第18条(株主名簿、実質株主名簿および株券の表示変更)の請求に際しては、株券の取得者欄に、株主または質権者の氏名もしくは名称が記載された株券を提出するものとする。 |
| (3) |
この規則による請求、届出または申出は、当会社の定める書式により、これに第14条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)の規定による届出印を押捺するものとする。 |
| (4) |
前項の請求、届出、申出または申請について、代理人により行うときは、代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。 |
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| 第2章 名義書換 |
| (名義書換) |
| 第5条 |
株主名簿への記載または記録(以下「名義書換」という。)を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。 |
| (2) |
譲渡以外の事由により取得した株式の名義書換を請求するときは、請求書および株券に添えて、取得を証明する書面を提出するものとする。ただし株券が発行されていないときは株券の提出を要しない。 |
| (法令に別段の定めがあるときの名義書換) |
| 第6条 |
株式の移転について、法令により別段の手続きを必要とするときは、その完了を証明する書面を添えるものとする。 |
| (実質株主名簿への記載) |
| 第7条 |
実質株主名簿への記載または記録は、機構からの実質株主に関する通知および実質株主票にもとづき行う。 |
| (実質株主票) |
| 第8条 |
実質株主は、参加者を経由して、実質株主票を提出するものとする。 |
| (名寄せ) |
| 第9条 |
株主名簿に記載または記録されている株主と実質株主名簿に記載または記録されている実質株主とが、住所および氏名にもとづき同一人と認められるときは、株主の権利行使に関しては、それぞれの株式数を合算するものとする。 |
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| 第3章 質権の登録および信託財産の表示 |
| (質権の登録または抹消) |
| 第10条 |
株式につき質権の登録またはその抹消を請求するときは請求書に質権設定者および質権者が連署し、株券を添えて提出するものとする。 |
| (信託財産の表示または抹消) |
| 第11条 |
株式につき信託財産の表示またはその抹消を請求するときは、委託者または受託者が請求書に株券を添えて提出するものとする。 |
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| 第4章 株券不所持 |
| (株券不所持の申出) |
| 第12条 |
株券不所持の申出をするときは、申出書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは株券の提出を要しない。 |
| (不所持株券の発行請求) |
| 第13条 |
株券不所持の申出をした株主が株券の発行または返還を請求するときは、その旨の請求書を提出するものとする。 |
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| (株主等の住所、氏名および印鑑の届出) |
| 第14条 |
株主、実質株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、その住所、氏名および印鑑を届出るものとする。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。 |
| (2) |
前項の届出事項を変更したときも同様とする。 |
| (外国居住株主等の通知を受ける場所の届出) |
| 第15条 |
外国に居住する株主、実質株主および登録株式質権者またはその法定代理人は、前条の手続きのほか、日本国内に常任代理人を選任するか、または通知を受ける場所を届出るものとする。 |
| (法人の代表者) |
| 第16条 |
株主または実質株主が法人であるときは、その代表者1名を届出るものとする。 |
| (2) |
前項の届出事項を変更したときは、届出書に登記簿抄本を添えて提出するものとする。 |
| (共有株式の代表者) |
| 第17条 |
株式を共有する株主または実質株主は、共有者連署のうえ、その代表者1名を定めて届出るものとする。 |
| (2) |
代表者を変更したときも同様とする。 |
| (株主名簿、実質株主名簿および株券の表示変更) |
| 第18条 |
次に掲げる事由により株主名簿、実質株主名簿および株券の表示の変更をするときは、株券および戸籍抄本または登記簿抄本を添えて届出るものとする。ただし、株券が発行されていないときおよび実質株主名簿の表示の変更については、株券の提出を要しない。
(1)改姓、改名
(2)法定代理人の設定、変更または解除
(3)商号または法人名称の変更
(4)法人組織の変更 |
| (実質株主の諸届に関する特例) |
| 第19条 |
実質株主が本章に定める届出を行なうときは、参加者を経由するものとする。ただし、届出印のみの変更を行うときは、参加者を経由することを要しない。 |
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| 第6章 株券の再発行 |
| (分割または併合による再発行) |
| 第20条 |
株券の分割または併合により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、分割または合併による単元未満株券の発行を請求することはできない。 |
| (汚損または毀損による再発行) |
| 第21条 |
株券の汚損または毀損により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券の真偽を判別しがたいときは第7章「喪失による株券の再発行」の規定によるものとする。 |
| (株券の満欄による再発行) |
| 第22条 |
株券の取得者欄が満欄になったときは、当会社はこれを回収し新株券を発行するものとする。 |
| (単元未満株券の自動併合) |
| 第23条 |
名義書換のため提出された単元未満の株券の組合わせにより、単元株式となる場合には、名義書換請求人の特段の意思表示のない限り単元株券に併合するものとする。 |
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| 第7章 喪失による株券の再発行 |
| (株券喪失登録の請求) |
| 第24条 |
株券喪失登録請求者は、請求書に株券の取得の事実を証する書面および株券の喪失の事実を証明する書面ならびに本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、株券喪失登録請求者が、当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人である場合は、株券の喪失の事実を証明する書面のみを添えて提出するものとする。 |
| (株券喪失登録者による抹消の申請) |
| 第25条 |
株券喪失登録者が前条の登録の抹消を申請するときは、申請書を提出するものとする。 |
| (株券を所持するものによる抹消の申請) |
| 第26条 |
株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)が抹消の申請をするときは、申請書に株券および本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし株主または登録株式質権者による抹消の申請のときは本人確認書類の提出を要しない。 |
| (諸届の準用) |
| 第27条 |
株券喪失登録者が株主または登録株式質権者でない場合は、株券喪失登録簿の記載または記録の変更をしようとするときは、第14条から第18条の規定を準用する。 |
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| 第8章 単元未満株式の買取り |
| (買取りの請求) |
| 第28条 |
単元未満株式の買取りを請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券を提出することを要しない。 |
| (2) |
実質株主が前項の請求するときは、参加者および機構を経由して行なうものとする。 |
| (買取価格) |
| 第29条 |
単元未満株式の1株当りの買取単価は、第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所、または取次所において請求書および株券を受領した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。 |
| (2) |
前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。 |
| (買取代金の支払) |
| 第30条 |
買取代金は、前条の買取価格から第32条3号に規定する手数料を差し引いた額を、当会社が別途定める場合を除き、買取価格が決定した日の翌日から起算して6営業日以内に、買取請求を受けた場所においてこれを請求者に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当、または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。 |
| (2) |
買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込または郵便為替現金払による買取代金の支払を請求することができる。 |
| (買取株式の移転) |
| 第31条 |
買取りの請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払手続を完了した日に当会社に移転するものとする。 |
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| 第9章 手数料 |
| (手数料) |
| 第32条 |
当会社の株式および新株予約権の取扱いに関する手数料は次のとおりとする。
| (1) |
第13条(不所持株券の交付請求)、および第21条(汚損または毀損による再発行)により株券または新株予約権証券を交付する場合。
1枚につき 300円 |
| (2) |
第24条(株券喪失登録の請求)による株券喪失登録の請求の場合。
1件につき 8,600円
1枚につき 500円 |
| (3) |
第28条(買取りの請求)にもとづく単元未満株式の買取りの場合、株式の売買の委託に係る手数料相当額として第33条に定める金額。 |
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| (算式) |
| 第33条 |
第32条第3号にもとづく金額(単元未満株式買取請求に伴う手数料)は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 |
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第29条に定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
| 100万円以下の金額につき |
1.150% |
| 100万円を超え500万円以下の金額につき |
0.900% |
| 500万円を超え1,000万円以下の金額につき |
0.700% |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき |
0.575% |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき |
0.375% |
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。 |
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| 附則 |
| (決議) |
| 第1条 |
この規則の改正は、取締役会の決議によるものとする。 |
| (除権判決による失効株券の再発行に関する経過措置) |
| 第2条 |
平成15年4月1日前に申し立てられた除権判決のためにする公示催告手続に係る株券については次に掲げる各号のとおりとし、第10条(質権の登録または抹消)および第32条(手数料)の規定は適用しない。 |
| (1) |
株券の喪失により新株券の発行を請求するときは、請求書に除権判決の正本または謄本を添えて提出するものとする。 |
| (2) |
前号により株券を交付する場合の手数料は、次のとおりとする。
1枚につき 300円 |
| (旧商法にもとづく株券喪失登録に関する経過措置) |
| 第3条 |
平成18年5月1日前に株券喪失登録の申請がされた株券喪失登録の手続については、法令の定めによりなお従前の例によるほか、次に掲げる各号のとおりとする。 |
| (1) |
株券喪失登録の意義を申請するときは、申請書に株券および本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、株主または登録株式質権者からの意義申請のときは、本人確認書類の提出を要しない。 |
| (2) |
失効株券の再発行を請求するときは、請求書を提出するものとする。 |
| (3) |
前号により株券を交付する場合の手数料は、次のとおりとする。
1枚につき 500円 |
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| 以 上 |
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