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定款
改 定
昭和34年12月25日
昭和35年12月26日
昭和36年12月26日
昭和37年12月26日
昭和38年12月26日
昭和39年12月26日
昭和43年5月30日
昭和43年10月1日
昭和43年11月29日
昭和50年5月30日
昭和57年6月29日
平成2年6月28日
平成3年6月27日
平成6年6月29日
平成10年6月26日
平成14年6月27日
平成15年6月27日
平成16年6月29日
平成18年6月29日
第1章 総 則
第1条 (商号)
当会社は、市光工業株式会社と称し英文では、ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.と表示する。
第2条 (目的)
当会社は、次の各号の事業を営むことを目的とする。
(1)動車および輸送用車両などの部品の製造販売
(2)航空機、船舶などの部品の製造販売
(3)産業機械およびその部品の製造販売
(4)道路施設および機器の製造販売
(5)住宅関連機器の製造販売
(6)各種電気機器および照明機器の製造販売
(7)前各号以外の金属および樹脂製品の製造販売
(8)医療用具、理化学機器、医薬品、医薬部外品の製造販売
(9)前各号に附帯する一切の事業
第3条 (本店所在地)
当会社は、本店を東京都品川区に置く。
第4条 (機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第5条

(公告方法)
当会社の公告は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。

第2章 株 式
第6条

(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。

第7条

(株券の発行)
当会社は、株式に係る株券を発行する。

第8条

(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

第9条

(単元株式数および単元未満株券の不発行)
当会社の単元株式数は、1,000株とする。

(2) 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。
第10条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主(実質株主含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
第11条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。

(2) 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3) 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第12条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
第13条

(招集)
当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。

第14条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第15条 (招集権者および議長)
株主総会は、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集してその議長となる。
(2) 取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代る。
第16条

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

第17条

(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(2) 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第18条

(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

(2) 前項の場合には、株主または代理人は株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第19条

(員数)
当会社の取締役は、20名以内とする。

第20条 (選任)
取締役は、株主総会において選任する。
(2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(3) 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第21条 (任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2) 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
第22条 (代表取締役、社長)
当会社は、取締役会の決議により代表取締役4名以内、うち1名を取締役社長として選定する。
第23条 (役付取締役の選任および顧問、参与ならびに相談役の委嘱)
当会社は、取締役会の決議により取締役会長ならびに取締役副会長各1名および取締役副社長・専務取締役・常務取締役ならびに取締役相談役各若干名を選任することができる。
取締役会の決議により顧問・参与および相談役を置くことができる。
第24条

(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。

(2) 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
第25条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
(2) 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第26条 (取締役会の決議方法等)
取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。
(2) 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第27条 (取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。
第28条 (報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役および監査役会
第29条 (員数)
当会社の監査役は、4名以内とする。
第30条 (選任方法)
監査役は、株主総会において選任する。
(2)

監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

第31条 (任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第32条 (常勤監査役および常任監査役)
監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。
(2) 監査役会の決議により常任監査役を置くことができる。
第33条 (監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(2) 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第34条 (監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
第35条 (監査役会規則)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会で定める監査役会規則による。
第36条 (報酬等)
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計 算
第37条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第38条 (剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
第39条 (中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
第40条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

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