| 第4章 取締役および取締役会 |
| 第19条 |
(員数)
当会社の取締役は、20名以内とする。
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| 第20条 |
(選任)
取締役は、株主総会において選任する。 |
| (2) |
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
| (3) |
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 |
| 第21条 |
(任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
| (2) |
増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 |
| 第22条 |
(代表取締役、社長)
当会社は、取締役会の決議により代表取締役4名以内、うち1名を取締役社長として選定する。 |
| 第23条 |
(役付取締役の選任および顧問、参与ならびに相談役の委嘱)
当会社は、取締役会の決議により取締役会長ならびに取締役副会長各1名および取締役副社長・専務取締役・常務取締役ならびに取締役相談役各若干名を選任することができる。
取締役会の決議により顧問・参与および相談役を置くことができる。 |
| 第24条 |
(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
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| (2) |
取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 |
| 第25条 |
(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 |
| (2) |
取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 |
| 第26条 |
(取締役会の決議方法等)
取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 |
| (2) |
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 |
| 第27条 |
(取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。 |
| 第28条 |
(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 |